社会保険労務士 たかはし事務所 古賀市
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ここでは、障害年金の基礎知識をご説明いたします。
障害年金とは、老齢年金、遺族年金と並ぶ公的年金の一つです。
この年金は、障害を負ったことで生活の安定が損なわれることのないように、働くうえで、あるいは日常生活を送る上で困難がある人に支払われる年金のことです。
*障害年金を受給するためには、
3つの要件があります。
1.初診日に年金(国民年金・厚生年金などの年金制度)に加入していること
2.初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
【保険料納付特例】
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
3.障害の程度を定める日において、一定の障害等級に該当していること
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日で、治療行為や療養に関する指示があった日です。受給するには、初診日に年金制度に加入していることが必要ですが、国民年金では、初診日に60歳以上65歳未満で日本に住んでいれば被保険者資格を失った後でも対象となります。また、初診日が20歳前の場合も、障害基礎年金の対象となります。
【障害の程度1級】
他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどのことが出来ないほどの障害の状態の方です。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベットの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
【障害等級2級】
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができないほどの障害の方。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動は出来ても、それ以上の重い活動は出来ない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
【障害等級3級】
労働が著しい制限を受ける方、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような方です。
日常生活にはほとんど支障がないが、労働について制限がある方が3級に相当します。
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